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東京高等裁判所 平成7年(行ケ)53号 判決 1995年11月14日

東京都豊島区南池袋2丁目22番1号

原告

三和エクステリア株式会社

同代表者代表取締役

友山誠治

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

原告

三和シヤッター工業株式会社

同代表者代表取締役

髙山俊隆

同両名訴訟代理人弁理士

稲葉昭治

東京都千代田区霞が関3丁目4番3号

被告

特許庁長官

清川佑二

同指定代理人

吉山保祐

吉野日出夫

関口博

主文

原告らの請求を棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第1  当事者の求めた裁判

1  原告ら

(1)  特許庁が平成3年審判第10449号事件について平成6年12月22日にした審決を取り消す。

(2)  訴訟費用は被告の負担とする。

2  被告

主文同旨

第2  請求の原因

1  特許庁における手続の経緯

原告らは、意匠に係る物品を「門扉」とし、昭和62年意匠登録願第27823号の意匠を本意匠とする別紙第一図面記載の意匠(以下「本願意匠」という。)について、昭和62年7月8日、類似意匠登録出願(昭和62年意匠登録願第27824号)をしたところ、平成3年4月26日、拒絶査定を受けたため、同年5月24日、審判を請求した。特許庁は、上記請求を同年審判第10449号事件として審理した結果、平成6年12月22日、「本件審判の請求は、成り立たない。」とする審決をし、その謄本は、平成7年2月15日、原告らに対し送達された。

2  審決の理由の要点

(1)ア  本願意匠に係る物品及び形態は前項記載のとおりである。

イ  これに対し、昭和54年実用新案出願公開第143030号公報(考案の名称は「ガタツキの防止された扉体」)の図面には「扉」の意匠(以下「引用意匠」という。)が示されており、その意匠の形態は別紙第二図面に記載のとおりである。

(2)  そこで、本願意匠と引用意匠とを比較すると、

ア 両意匠は、意匠に係る物品が一致する。

イ 形態については、両意匠とも、左右に立設した2本の縦框の上下端に、各1本の横桟を架設して、縦長矩形状の枠体を形成し、その内側に横に長い幅広の板体を多数枚並設するとともに、板体間に条溝を設けてパネル面部とする扉体であって、枠体部とパネル面部の間には細幅の入れ子縁を設けている基本的構成態様が共通する。

また、両意匠の各部の具体的構成態様についても、枠体部の縦框と横桟を偏平な矩形状の筒体とするとともに、横桟を縦框よりやや広幅とし、パネル面部では、同幅の板体間に細幅の目板状板体を順次嵌合させて、条溝を等間隔に設けたという点が共通する。

ウ 一方、両意匠の相違点としては、各部の具体的構成態様のうち、

<1> 扉体の縦横の構成比について、本願意匠は、パネル面部に並設した板体の枚数を10枚として、上記構成比を略17対10としたのに対し、引用意匠は、同枚数を15枚として、上記構成比を略23対10とした点

<2> 横長幅広の板体について、本願意匠は、前後面の上下の角部を面取りしたのに対し、引用意匠は同部を直角状とした点

<3> パネル面部の条溝について、本願意匠は、1枚の目板状板体を板体の小ばの中央に設けて板体を順次嵌合し、深い条溝としたのに対して、引用意匠は、2枚の目板状板体を、板体の小ばの中央寄りに間隔を隔てて設け、それらにより板体を順次嵌合して浅い条溝としている点、また、本願意匠は、上下の入れ子縁と板体の間に条溝を設けたのに対し、引用意匠は上記条溝を設けていない点において差異がある。

エ そこで、これらの共通点と相違点を総合して両意匠を全体をして考察すると、上記の共通するとした基本的構成態様及び各部の具体的構成態様、すなわち、縦長矩形状の枠体部の内側に、横長の同幅、幅広の板体を多数枚並設し、板体間に条溝を設けてパネル面部とし、枠体部とパネル面部との間に細幅の入れ子縁を設け、縦框と横桟を偏平矩形状筒体とし、横桟を縦框よりやや広幅とし、板体間に細幅の目板状板体を設け、板体と目板状板体を順次嵌合させて、条溝を等間隔に設けた態様は、両意匠の形態上の特徴を最もよく表しており、意匠的まとまりを形成し、かつ、形態全体の支配的部分を占め、看者の注意を最も強く引くところであるから、類否判断を左右する要部をなすものである。

これに対し、具体的態様における上記相違点は、いずれも部分的ないしは僅かな差であり、両意匠に共通する上記特徴の中に包摂される微弱な相違といわざるをえない。すなわち、

<1> 扉体の縦横の構成比について、本願意匠が引用意匠よりやや縦が短い縦長矩形状とした点に関しては、本出願前から、この種の物品の分野において各種の構成比のものがあることは広く知られていることであるから、上記の点が、本願意匠にのみみられる新規な態様であるとも、特徴のある態様を表しているものともいえない。

<2> パネル面部の板体における上下角部の面取りの有無の点についても、本出願前から、この種の物品の分野においては、扉枠体内のパネル面部を構成する板体の周縁部を面取りすることは普通になされていることであるから、本願意匠において、板体の前後面の上下角部を面取りした点は、ありふれた改変に止まるものであり、特徴ある態様とはいえない。

<3> パネル面部の条溝の点については、条溝の設け方により、本願意匠と引用意匠とにおいてその深さに差を生じているものであるが、本願意匠の条溝の深さも、板体の前後面の上下角部を面取りしたことによりさほど深いものとはならず、むしろ引用意匠のパネル面部の態様から惹起される印象に近い態様になっており、また、上下の入れ子縁と板体の間の条溝の有無も、その部位を抽出して注視することによって生じる細部の相違であって、両意匠とも幅広の板面と細い溝が交互に規則的に表きれている点において共通しているものであるから、本願意匠の条溝も、引用意匠のパネル面部の態様から惹起される印象にむしろ近い態様にあるものといえ、その相違は微細な相違というほかはない。

オ 以上のとおり、両意匠は、意匠に係る物品が一致し、形態においても、形態上の特徴を最もよく表し、類否判断を左右する要部において共通するものであるとともに、具体的構成態様における相違点については、それらを総合しても、上記共通点を凌駕し、類否を左右するものとはいえないから、本願意匠は引用意匠に類似するものというほかはない。

(3)  したがって、本願意匠は、意匠法3条1項3号の意匠に該当し、意匠登録を受けることはできない。

3  審決を取り消すべき事由

「審決の理由の要点」のうち、(2)ア、同イのうち、扉体の枠体を形成する部材中に横桟が存在すること、同ウ<3>のうち、本願意匠に目板状板体が存在することについては否認し、同エ、オ、(3)については争う。

審決は、本願意匠に係る物品と引用意匠に係る物品とが異なるにも拘らず、誤って一致するものと判断し、また、両意匠における扉体の上下の横桟及び目板状板体についての認定を誤るとともに、両意匠における入れ子縁(額縁材)及び左右の縦框の形状の違いを看過し、更には、意匠法3条1項3号の解釈を誤って、両意匠が類似すると判断したものであって、いずれも違法であるから取り消されるべきである。

(1)  意匠に係る物品の不一致について

審決は、両意匠に係る物品が一致するとしているが、本願意匠に係る物品は「門扉」であるのに対し、引用意匠に係る物品は、建物の開口部に取り付けられる「扉(ドア)」である。

すなわち、引用意匠に係る扉体の上框(審決認定の「横桟」)の上面にはパネル面部に平行して凹溝が形成されており、そのため、それを門扉として使用するならば、そこに雨水が溜まった場合開閉にあたって雨水を飛散させてしまうことは明らかであり、このような上框の形状を有する扉が通常門扉として使用されることはない。また、引用意匠に係る扉体の四周框がドァノブやドアチェック(自閉装置)等の部材を取り付けるのに十分な幅を有するとともに、下框が上框よりも幅広に形成されていて、扉体の重心を下側に感じさせるような配置となっており、更に、本願意匠と引用意匠に係る扉体の横幅を同一とすると、引用意匠に係る扉体の縦側は、本願意匠の約1.25倍という高いものになっており、建物の開口部に対応した構成比になっている。これらのことから、引用意匠に係る扉体は「扉(ドア)」固有の態様とされているものであることが明らかである。

そして、門扉は、意匠法施行規則5条別表第1の61「組立て家屋、屋外装備品等」中の「門、塀、さく等」としての物品の区分に属するものであるが、ドアは、同表の63「建具及び建築用開口部材」中の「建具」としての物品の区分に属するものであり、門扉と扉(ドア)とは一致する物品でないことが明らかである。

したがって、両意匠に係る物品は互いに異なるから、これを一致するとした審決は誤りであり、取り消されるべきである。

(2)  両意匠における、上下の横桟、目板状板体についての審決の認定の誤り及び入れ子縁(額縁材)、左右の縦框の形状の違いについての相違点の看過並びにそれらによる美感の差異について(別紙第三、第四図面参照)

ア 審決は、「両意匠は、左右に立設した2本の縦框の上下端に各1本の横桟を架設して枠体を形成し」等として、左右縦框間の上下端に組み付けられた部材を横桟と認定しているが、これは誤りであり、上下框とするのが正当である。

框とは、建具の四周を固める部材を称し、桟とは、框組みされた框の間を仕切るために組み入れられる部材を称するものであり、引用意匠が掲載された前記公報においても、実用新案登録請求の範囲に「上・下・左・右の框組みをする扉」とする記載がある。

したがって、上記上下端間の部材を、審決認定のように桟と解したときには、上下桟間に形成されたパネル面部としての意匠が把握されることになり、框組みされた空間に形成されたパネル面部としての意匠の正確な外観を把握できないことになる。

イ 審決は、両意匠に係る扉体が、目板状板体によって、パネル面部に条溝を形成した点が共通すると判断しているが、目板状板体は、引用意匠に存在するのみで、本願意匠には存在しない。

すなわち、目板とは、板の継目に打ち付けた幅の狭い板を意味するものであり、引用意匠には目板状板体(目板のような板体)の存在が認められるが、本願意匠におけるパネル用型材の間にある板体については、別紙第一図面中のA-A線拡大断面図及びC-C線拡大断面図における接合態様からみるならば、パネル用型材の見込み厚の中央部位に板体を入れ込んで深い条溝が形成されていることからして、戸板状板体もしくは入れ子板状板体と解すべきである。審決認定のように、本願意匠における扉体の板体を目板状板体とするならば、単に引用意匠との断面形状の違いのみにとらわれて、框組みの空間に形成されたパネル面部としての意匠自体について、正確な外観の違いを把握できないことになる。

ウ 審決は、本願意匠と引用意匠との相違点について、入れ子縁(額縁材)の形状の違い及び左右縦框の形状の違いの存在を看過している。

すなわち、本願意匠に係る扉体の入れ子縁は、外側から内側に向けて傾斜状の凹面に形成されているのに対し、引用意匠の入れ子縁は、C形状の凸面に形成されていて、その形状についてもそれぞれ「さじ面」と「丸面」という違いがある。また、本願意匠の左右縦框は、左右端縁の長手方向に面取りがされていて、上下框を面落ちさせて結合させる面内納まりとされているのに対し、引用意匠の左右縦框は、面取りがなく、かつ、上下框と面一の結合納まりとされている。

入れ子縁が、框とパネル面部との取合わせ部を加飾する、いわば額縁としての重要な役割を有する部材であり、また、縦框と横框との結合納まりを面内とするか面一とするかは、横框に対し縦框を引き立たせるか、同化させるかの重要な役割を有し、門扉もしくはドア全体に与える印象を左右するものであるから、この点を相違点とせず、両意匠を類似するものとした審決は失当である。

エ 以上の点を考慮の上、本願意匠と引用意匠におけるデザイン要素を対比すると、両意匠は、框組みした中央部に、パネル用型材(板体)を上下に並設して条溝を設けたパネル面部を形成し、框とパネル面部との取合せ部に入れ子縁を介装して、扉体の骨子となる構成部材を配置した点において共通するが、以下の点において相違するものと認められる。

<1> 框組みについて、本願意匠は、縦框を面取りして、縦框の面内に横框を納めたのに対し、引用意匠では、縦框に面取りがなく、縦框と横框を面一の納まりとしている。

<2> パネル面部について、本願意匠は、その上下角を「切り面」として、帯桟としての態様を付加し、かつ、「切り面」の態様を「さるぼおめん」(猿頬面)の形にして、帯桟としての態様が表面側に目立つようにしたほか、パネル用型材を連結する板体を、戸板もしくは入れ子板によって形成される条溝を介して上下に並べたのに対し、引用意匠では、パネル用型材に何らのデザイン要素も施さない羽目板の態様とし、パネル用型材を連結する板体については、目地状の条溝を介して、羽目板を上下羽目板の入れ子縁に呑み込ませて、上下に並べたような態様(目地切り下見」のような態様)としている。

<3> 入れ子縁について、本願意匠は「さじ面」としているのに対し、引用意匠は「丸面」としている。

意匠の類否を判断するにあたっては、本願意匠と引用意匠とのデザイン要素の違いを、物品と一体不可分のものとして把握した上、両意匠に係る物品について、市場に供されたときを想定し、一般需要者の立場に立って両意匠を対比観察することにより、商品購入の意思決定に影響を及ぼすほどの美感の違いとなって表れているか否かによって行われるべきである。

このような立場に立って、両意匠を対比観察するならば、両意匠においては、物品を形造るための骨子となるべき構成部材の配置という概念的なデザイン要素が共通するのみで、物品それ自体の外観を決定付けるために一体不可分に結び付けられているデザイン要素が化体した各構成部材については、共通するものは全く存在しないから、両意匠は類似しないものと認められる。

すなわち、この種、框組みされた扉や、門扉にあっては、外観に占める割合の最も大きいのがパネル面部であり、一般需要者の商品購入の意思決定を左右する重要な要部となるが、両意匠におけるパネル面部の内容は前記のとおりであり、更に、このようなパネル面部の外観上の決定的な違いと相俟って、本願意匠では、面内に目通しして引き立たせた縦框と、帯桟を上下に並べた起伏の激しいパネル面部との取合わせが、「さじ面」の入れ子縁によって奥行感のある広がりを与えられ、これらが一体不可分に融合して躍動的な美感を持つ門扉としての外観を呈している。

これに対し、引用意匠では、構成比の違いや上框の形状の違いのほか、面一に同化させた四周框と、羽目板を上下に並べた目地切り下見による平滑なパネル面部との取合わせとともに、「丸面」に面取りされた入れ子縁の平滑面を四周框と面一にさせることにより、これらが一体不可分に融合した、静的な美感をもった扉(ドア)としての外観を呈している。

これらの違いは、両意匠の基調そのものを左右する程の大きなものであるから、両意匠は非類似とするのが正当であり、両意匠を類似するとした審決の認定は誤りである。

(3)  意匠法3条1項3号の解釈の誤りについて

両意匠の具体的構成態様における相違点<1>(扉体の縦横の構成比)及び同<2>(パネル面部の板体における上下角部の面取りの有無)についての審決の認定判断は、その内容からみて、その前提として、本願意匠が採用したデザイン要素自体の新規性や応用性について評価したものにほかならないが、それは意匠法3条2項の問題であり、同条1項3号の規定する登録要件において評価される問題でないから、審決の上記類否の判断は違法であることを免れない。

すなわち、同条1項3号は、デザイン要素自体の新規性や応用性を要求しているものではなく、当業者の立場からみた着想の新しさ、ないしは独創性を問題とする同条2項とは考え方を異にした規定である。

そのため、審決は、同条1項3号の規定の解釈を誤って両意匠の類否を判断した点において違法である。

第3  請求の原因に対する認否及び被告の主張

1  請求の原因1(特許庁における手続の経緯)及び同2(審決の理由の要点)の事実は認める。

2  同3(審決を取り消すべき事由)は争う。審決の認定、判断は正当であり、審決に原告ら主張の違法はない。

(1)  意匠に係る物品の不一致について

本願意匠に係る物品は「門扉」であるのに対し、引用意匠に係る物品は「扉」であるが、「扉」は建物の出入口に取り付ける開き戸又は門の戸を意味するから、本願意匠の「門扉」とは、その使用目的、機能を同じくするものである。したがって、両意匠は、意匠に係る物品をいずれも構築物の入口に取り付ける扉であるという認識において一致するから、「両意匠は、意匠に係る物品が一致し」とした審決に誤りはない。

なお、両意匠に係る物品は、意匠法施行規則5条別表第1における物品の区分を異にするが、物品の区分を異にするものであっても、その用途、目的、機能を略同じくするため、物品としては同一のものと判断しても差し支えないものが数多くある(例えば、同表14の「アイスボックス」と同50の「釣用クーラー」、同15の「調理用はさみ」と同49の「洋はさみ」、同15の「果物ナイフ」と同49の「ナイフ」、同18の「家具用ちょうつがい」「家具用錠」「家具用引手」「家具用取手」と同63の「建具用ちょうつがい」「ふすま引手」「建具用取手」と同65の「ちょうつがい」「錠」等)。

また、引用意匠に対する物品の横桟の上面部には、原告主張のとおり、パネル面と平行して浅い凹溝が形成されているが、これをもって、引用意匠を、建物の開口部に取り付ける扉であると断定することはできない。仮に、引用意匠に係る物品を、上記のとおり扉であると認めることができるとしても、前記のように、門扉と扉の物品は一致するから、上記凹溝は単に形態上の相違としてみるほかはない。そして、この相違も、形態全体としてみると、看者の注意を惹かない箇所に、浅く極めて僅かに表れているにすぎないため、相違として取り上げて評価するほどのものではない。

(2)  両意匠における、上下の横桟、目板状板体についての審決の認定の誤り及び入れ子縁(額縁材)、左右の縦框の形状の違いについての相違点の看過並びにそれらによる美感の差異について

ア 上下の横桟について

両意匠に係る扉体の枠体部について、審決は、縦枠部を縦框、横枠部を単に横桟という一般的な名称で認定したものであるが、このことは、両意匠における形態の認定に何の影響を与えるものでもない。また、建築用語図解辞典(乙第1号証)においては、縦長矩形状の板戸の枠体部下部の横枠材を「下桟」と、門、出入口等における扉周囲の枠体部の下部横枠材を「下ずり桟」、「下桟」と表記されており、そのことからみても審決の認定に誤りはない。

イ 目板状板体について

両意匠に係る扉体の条溝部における具体的態様は、条溝部の上下に形成された幅広の板体の継ぎ目部を、幅の狭い木、すなわち細幅帯状の板体(「目板」)により形成したというものである。審決は、この点を強調するため、条溝を、幅広の板体と対比して、目板状に形成されている板体、すなわち目板状板体と形容して認定したものである。

ウ<1> 入れ子縁(額縁材)の形状の違いによる相違にいて

両意匠に係る扉体の入れ子縁の表面に、原告ら主張の相違点が存在することは認めるが、この相違は、扉体の形態全体としてみた場合、その周囲を形成する広幅の枠体と、その内方に形成される大きなパネル面部との間に、極めて細幅に形成された枠体(入れ子縁)の、その表面についてのものである。そのため、形態全体としてみると、両意匠は、枠体部とパネル面部との間に細幅の入れ子縁を額縁状に設けたという点において看者の注意を惹くとしても、その入れ子縁の表面の態様にまでは看者の注意が届かないものであり、相違として評価するに足りないものといえる。したがって、審決においては、類否の判断に影響を与えるものではないとして、これを相違として取り上げなかったまでのことである。

<2> 縦框の形状の違いによる相違について

両意匠に係る扉体の左右縦框の左右端の形状にも、原告ら主張の相違点が存在することは認めるが、本願意匠に係る扉体の面取り部は、扉の周囲を形成する広幅の枠体の角部に極めて僅かに形成されたものであり、別紙第一図面におけるA-A線拡大断面図及びB-B線拡大断面図において、特にその部位を注意してみた場合に初めて認識される程度のものである。加えて、この種物品の属する分野にあっては、枠体の外周部に本願意匠のように極く細幅の面取りを施すという程度のことは極めて普通になされていることである。そうであれば、その面取りの有無も、上記<1>同様に、相違として取り上げて評価するほどのものではないというべきであるから、審決において、これを相違として取り上げなかったものである。

また、両意匠における縦框と横桟の納まりの違いについても、本願意匠の縦框に形成された面取りが極めて僅かなものであるため、その結果が表れる縦框と横桟の納まり部の相違も極く僅かであり、看者の注意を全く惹くものではない。したがって、この点についても、審決では、わざわざ相違点として取り上げるということをしなかったものである。

エ 美感の差異について

意匠が新規なものとして登録を受けることができるには、その意匠の各部にみられる相違について創作性が認められたり、相違が形態上の特徴となって表出されている等の点が評価され、それが形態全体に影響を与えるものでなければならない。

これを本件についてみると、本願意匠にみられる引用意匠との相違、特に、扉の構成比にみられる相違及びパネル面部の板体の上下部の角部を面取りしたことによる相違については、いずれも、そこに何らかの形態上の特徴ないし創作性を窺うことができないものである。

すなわち、扉の構成比にみられる相違については、縦長矩形状の扉体の縦を長くしたり短くしたりする程度のことは、この種の物品の分野にあっては、「広く知られていること」(審決の理由の要点(2)エ<1>)であり、その意匠を創作する者であれば、誰でも簡単にできることであるとともに、この種の態様をなす扉体にあっては、それを取り付ける門、あるいは建築物の開口部の大きさに対応して、扉体の構成比を適宜変更する程度のことは一般的であること等を考え合わせると、その結果の態様にみられる相違点については、新規性、創作性があるとも、特徴のある態様であるともいえない。

また、パネル面部の板体の上下部の角部を面取りしたことによる相違については、面取りが「この種の物品の分野においては、むしろ普通になされている態様」(審決の理由の要点(2)エ<2>)であり、ありふれた改変というべきであるから、本願意匠の板体に表された上記面取りも、このような従来から広くなされている面取りを極めて普通の態様で表したまでのものというべきであり、そこに格別の意匠の創作があったものとはいえず、意匠上の形態的特徴とはなりえない。

したがって、審決は、前記アないしウと同様に、これらの点についても意匠の態様として特徴がないと認定判断したものであり、これらの相違点は、結局、結果として「共通する特徴の中に包摂される微弱な相違」(審決の理由の要点(2)エ)というべきである。

原告らの、両意匠のデザイン要素についての主張は、原告らが、専門家の立場に立って、両意匠の細部における構造上の違いを、専門用語を用いて先入観を入れ誇張して主張しているにすぎない。本願意匠と引用意匠との類否の判断は、本願意匠については願書及び願書に添付の図面、引用意匠については刊行物に記載された図面(昭和54年実用新案出願公開第143030号公報)に基づいて認定判断されるべきである。

(3)  意匠法3条1項3号の解釈の誤りについて

審決は、相違点<1>及び<2>について、前記(2)エのとおり、いずれも形態上の特徴となりえないものであり、両意匠に共通する特徴に包摂される微弱な相違と認定判断したものであって、本願意匠を、意匠法3条2項により容易に創作することができた意匠とするものではないから、原告らの主張は失当である。

第4  証拠

証拠関係は、本件記録中の書証目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

第1  請求の原因1(特許庁における手続の経緯)及び同2(審決の理由の要点)の各事実については当事者間に争いがない。

また、本願意匠及び引用意匠の形態がそれぞれ別紙第一図面及び第二図面に記載のとおりであることについては、原告らが明らかに争わないから、これを自白したものとみなす。

第2  そこで、原告ら主張の審決の取消事由について検討する。

1  意匠に係る物品の不一致について

本願意匠に係る物品が「門扉」として意匠登録の出願がなされ、他方、引用意匠は、名称を「ガタツキの防止された扉体」とする実用新案登録に係る出願公開公報に記載された「扉」の意匠であって、その物品を「扉」とするものであることは当事者間に争いがない。

これについて、原告らは、引用意匠に係る物品はその形態からみて建物の開口部に取り付けられる「扉(ドア)」と解されるから、本願意匠に係る「門扉」とは物品を異にするものであると主張する。そして、成立に争いのない甲第2号証(本願意匠についての登録願書)、第3号証(引用意匠についての実用新案出願公開公報)及び第4号証(引用意匠についての実用新案登録願の願書及びそれに添付された明細書、図面の内容を撮影したマイクロフィルムの写)によると、原告ら主張のとおり、引用意匠に係る物品(扉体)については、上框の上面に凹溝が形成され、また、扉体の四周框がドアノブ等の部材を取り付ける幅を有し、扉体の下框も上框よりやや幅広に形成されているほか、本願意匠及び引用意匠に係る各物品の縦横比の関係がほぼ原告ら主張のとおりであることが認められるところである。

しかしながら、上記甲第3、第4号証によれば、上記凹溝の深さも極く僅かなものであり、また、上記凹溝の左右端が縦框又は入れ子縁によって塞がれているわけではなく、必ずしも上記凹溝に雨水が滞留する構造になっているものでもないことが認められること、両意匠に係る扉体についての、上記のような上下框の態様、縦横の構成比の差異の点も、必ずしも引用意匠の用途が建物開口部の扉(ドア)に限定されることに結びつくものとはいえないこと、更には、引用意匠に係る扉体全体の形態が別紙第二図面に記載のとおりのものであること等をも考慮するならば、引用意匠に係る扉体の用途、機能が扉(ドア)に限定されるものとまでは認め難いものというべきであり、それは門扉、扉(ドア)の両方の用途、機能を含むものと解するのが相当である。

また、仮に、引用意匠に係る物品を、原告ら主張のとおり建物開口部に取り付ける扉(ドア)に限定されると解するとしても、扉(ドア)と門扉とは建物への出入りを開閉可能に遮断する物品としてその用途を共通にするものであるから、引用意匠に係る物品は本願意匠に係る物品に類似するものといわざるをえない。

そうであれば、本件において、両意匠に係る物品は一致もしくは類似するものであり、意匠法3条1項3号の規定は、これを物品との関係でみれば、同項1号、2号に掲げる意匠に係る物品と同一もしくは類似する物品にっき類似の美感を生ぜしめる意匠に及ぶものであるから、物品の不一致を理由に審決の違法をいう原告らの主張は失当というべきである。

2  両意匠についての審決の認定の誤り及び相違点の看過並びにそれらによる美感の差異について

(1)  両意匠に係る扉体の左右縦框間の上下端に組み付けられた部材について、これを「横桟」と称すべきか、「上下框」と称すべきかの点についてはさておき、それらの部材による構成を含む両意匠における基本的構成態様が審決の認定(請求の原因2(2)イ)のとおりであり、その点において両意匠が共通するものであること、両意匠の具体的構成態様についても審決認定(請求の原因2(2))のとおりの共通点が存在すること、また、両意匠について、少なくとも審決認定(請求の原因2(2)ウ)の点において相違するものであることについては、いずれも原告らが明らかに争わないから、これを自白したものとみなす。

(2)  なお、原告らは、上記のとおり、扉体の左右縦框間の上下端に組み付けられた上記部材について、審決がこれを「横桟」と称したことを非難し、「上下框」と認定すべきであると主張するが、本件において、上記部材をそのいずれと呼ぶべきかということが、両意匠についての構成態様及び美感の差異に何らかの影響を与えるものとまでは解されないから、ここでそのいずれをもって正当とすべきかについて判断する必要はないものというべきである。

(3)  また、原告らは、上記相違点のうち、両意匠に係る扉体のパネル面部に形成された条溝付近の形態に関し、引用意匠においてはそこに「目板状板体」が存在するが、本願意匠にはなく、本願意匠に存在するものは「戸板状板体」もしくは「入れ子板状板体」であると主張し、審決が、それらをいずれも「目板状板体」としたことを非難する。

しかしながら、成立に争いのない甲第6号証及び乙第1号証(いずれも「建築用語図解辞典」)並びに別紙第一及び第二図面の記載に鑑みるならば、両意匠のパネル面部における条溝部分に置かれた板体は、いずれも、その外観において、「目板状」ともみなしうるものと解され、また、審決においても、両意匠における条溝部分の具体的態様につき差異があることを認め、これを相違点としている(請求の原因2(2)ウ<3>)ところであるから、原告らの上記主張については、上記の具体的態様における差異が両意匠の美感に及ぼす影響について検討することをもって足りるものというべきである。

(4)  他方、両意匠に係る扉体の入れ子縁の表面及び左右縦框の左右端の形状に、原告ら主張の相違点(請求の原因3(2)ウ)が存在し、かつ、審決においてそれらの点が特に相違点として明示されていないことは当事者間に争いがない。

(5)  以上の各事実から、両意匠における美感の差異について検討するに、

ア 原告らは、両意匠における要部は、パネル面部中におけるパネル用型材の上下角を「切り面」としたこと及びパネル用型材間の条溝の深さ、条溝部分においてパネル用型材を連結する板体の形状並びに縦框、入れ子縁の形態にあり、それらの点についての前記(1)、(4)における相違点を考慮すれば、両意匠は類似するものではなく、看者に対し異なる美感を与えるものであると主張する。

イ しかしながら、本願意匠に係る物品が門扉として設置、使用されるものであり、取引者、需要者である看者によって、その全体が観察されるものであることを考慮するならば、本願意匠の特徴を最もよく表し、看者の注意を強く引く部分は、審決認定のとおり、その基本的構成態様に係る部分と、具体的構成態様のうち引用意匠と共通する部分にあるものと認めるのが相当である。

これに対し、原告らが要部として主張する部分のうち、本願意匠におけるパネル面部中のパネル用型材間の条溝の深さの点及びそれらを連結する板体の形状の点については、扉体全体ないしパネル面部全体からみた場合、幅広のパネル用型材間の僅かな隙間についてのものであること等から、その相違は微細な相違であって格別目立っものではなく、看者に異なる美感を与えるものではないというべきである。

また、本願意匠におけるパネル用型材の上下角の面取りの点も、面取りの程度やその角度からみて、それが一般によくみられるありふれた形態であるということができるから、看者に対し格別の印象を与えるものとはいい難い。

更に、審決において両意匠間の相違点として明示されなかった縦框、入れ子縁の形態についての相違点(入れ子縁の形状、構成、縦框の面取り、縦框と横桟ないし上下桟との框組みの態様等)についても、前出甲第2ないし第4号証及び成立に争いのない甲第5号証の2、3(両意匠の部分対比斜視図、別紙第三、第四図面に同じ)の記載からみるならば、いずれも両意匠の極く細部についての違いというべきであり、その形態自体も格別新規なものとも解し難いことから、看者に対し格別の異なる美感を生ぜしめるものとも認め難いというべきである。

更にまた、本願意匠における引用意匠との縦横の構成比の違いも、その違いの程度からみるならば、看者に対し格別の印象を与えるものと認めることができないことは明らかである。

そして、以上の、本願意匠における引用意匠との相違点(原告らの主張する本願意匠と引用意匠とのデザイン要素の違いなるものは、以上認定の両意匠の構成態様に表れた相違点に帰着するものである。)を総合して考察したとしても、それらが、看者に対し、意匠の支配的部分を占め、意匠的まとまりを形成している本願意匠における基本的構成態様に係る部分及び具体的構成態様のうち引用意匠との共通部分によってもたらされる印象を左右するものと認めることはできない。

ウ そうすると、本願意匠の基本的構成態様が引用意匠と共通するものであることは前記のとおりであるから、両意匠の要部は、審決で認定のとおり、基本的構成態様に係る部分と、具体的構成態様中における引用意匠との共通部分にある一方、原告らの主張する両意匠の相違点のもたらす美感の差異は僅かなものであって、両意匠の類否の判断に影響を与えるまでのものではない。

エ 以上によれば、両意匠における美感については差異がなく、両意匠が類似するとした審決の認定判断には誤りはないものというべきである。

3  意匠法3条1項3号の解釈の誤りについて

原告らは、審決が、本願意匠の登録出願に対し、意匠法3条1項3号を根拠に拒絶したにも拘らず、その理由とするところは、同条2項の要件である本願意匠の新規性や応用性に基づくものであったとして、審決における意匠法の解釈の誤りを主張する。

しかしながら、審決が、本件において、同法3条1項3号に基づいて本願意匠と引用意匠との構成態様を対比し、その類否を判断し結論を下したことはその理由からみて明らかであるから、原告らの上記主張は失当である。

第3  よって、審決の違法を理由にその取消しを求める原告らの請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民訴法89条、93条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 竹田稔 裁判官 関野杜滋子 裁判官 持本健司)

別紙第一 本願の意匠

意匠に係る物品 門扉

説明 背面図は正面図と対称にあらわれる。

<省略>

別紙第二 引用の意匠

意匠に係る物品 扉

説明 第1図は本考案扉体の正面図、第2図はそのA-A拡大断面図、第3図はそのB-B拡大断面図である。

<省略>

別紙第三

両意匠の部分対比斜視図

<省略>

別紙第四

両意匠のパネル面部の対比斜視図

<省略>

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